大阪市立 西高等学校同窓会 会則
第1章 総則
第1条 | 本会は大阪市立西高等学校同窓会と称する |
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第2条 | 本会は次の事業の行いを以ってその目的とする
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第3条 | 本会の事務所は大阪市立西高等学校内に置く |
第2章 会員
第4条 | 本会の会員は正会員と特別会員との2とする |
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第5条 | 正会員は大阪市立西区商業学校、大阪市立西商業学校、大阪市立西商業高等学校及併設中学校、大阪市立西高等学校卒業生に限る |
第6条 | 母校の現旧職員を特別会員とする |
第3章 役員
第7条 | 本会には次の役員を置く
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第8条 |
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第9条 | 会長は本会を代表する | ||||||||||||||
第10条 | 副会長は会長を扶け、会長事故ある時はその代理をする | ||||||||||||||
第11条 | 会計、書記、会計監査は会長、副会長を補佐し会務を遂行する | ||||||||||||||
第12条 | 理事は各期に関する会務を処理し同期生の連絡をする | ||||||||||||||
第13条 | 顧問は重要な事柄について会長の相談に応ずる | ||||||||||||||
第14条 | 役員任期は2年とする |
第4章 会議
第15条 | 会議を分ちて総会、役員会及び理事会とし、会長これを招集する |
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第16条 | 総会は事業計画及び予算を審議し決算を承認する |
第17条 | 総会は全会員を以ってし毎年5月第3日曜日に開催する |
第18条 | 役員会は随時開催する |
第19条 | 総て会議の議長は会長がこれに当たり議事は出席者過半数で定め可否同数の時は議長が決める |
第5章 会計
第22条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる |
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第23条 | 本会別の変更は総会により出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない |
第24条 | 本会は必要に応じて会員より会費を徴収することが出来る。この場合総会により出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない |
第6章 補則
第23条 | 本会別の変更は総会により出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない |
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第24条 | 本会は必要に応じて会員より会費を徴収することが出来る。この場合総会により出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない |
附則
昭和55年5月の総会で第14条を改正した
昭和62年5月の総会で第21条を改正した
平成9年5月の総会で第21条を改正した
平成12年5月の総会で第5条を改正した